技能実習制度について
技能実習制度とは、本邦で開発され培われてきた技能・技術・知識の開発途上国への移転を図り、その開発途上国の経済発展・技術発展を担う「人づくり」に協力することを目的にする制度です。
上記の通り、開発途上国への技術等の移転を目的としているため、技能実習は、単に労働力不足を補うための手段として行われてはならない点にご留意ください。
技能実習制度の概要
外国人が、新たに技能実習の在留資格(ビザ)を取得し、本邦に入国する場合は下記の要件を満たす必要がございます。
1) 入国時点で18歳以上であること。
2) 母国へ帰国後、本邦で習得した技術等を要する業務に従事する事が予定されていること。
3) 本邦で従事する業務と同種の業務を、母国において従事した経験を有すること。または、技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。
3の「特別な事情」には下記のような場合が該当します。
l 実習実施者(組合員企業様)又は監理団体(弊組合)と送出国との間で、技術協力上特に必要があると認められた場合
l 教育機関において、6か月以上又は320時間以上の業務に関する教育を受けている場合
l 技能実習を行う必要性を具体的に説明でき、かつ、技能実習を行うために必要な最低限の訓練を受けている場合
技能実習の期間
技能実習に関する在留資格として、「技能実習1号」「技能実習2号」「技能実習3号」の3つがあり、それぞれ期間が異なります。
1) 技能実習1号(入国後最初の1年間)
2) 技能実習2号(入国後2・3年目の2年間)
3) 技能実習3号(入国後4・5年目の2年間)
技能実習1号→技能実習2号や、技能実習2号→技能実習3号などの次の在留資格に変更する場合は、前の在留資格の期限が終了する前に、従事する職種に関する「技能検定」に合格する必要がございます。
受け入れ可能な職種
前述のとおり、技能実習制度は技能の移転を目的としているため、受け入れられる職種が定められております。
なかでも、3年間の実習が認められ技能実習2号へ移行できる職種のことを、「移行対象職種」と呼び、2025年3月時点で91職種168作業ございます。
受け入れ可能職種一覧は下記の通りになります。
※職種数は変動する場合がございますので、最新情報は厚生労働省ホームページをご確認ください。