特定技能外国人の受け入れ

特定技能制度について

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。
2019年に特定技能制度が新設され、人手不足が顕著な分野において外国人を雇用することが国によって認められることとなりました。

在留資格について

在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
「特定技能1号」と「特定技能2号」、及び「技能実習(1・2・3号)」の比較は下記のとおりです。

特定技能1号特定技能2号技能実習(1・2・3号
目的日本国内の労働力不足を補う開発途上国等への技術伝承
在留期間最長5年
(1年ごとの在留期間更新)
制限なし
(3年、1年、6月ごとの在留期間更新)
最長5年
(3号対象職種以外は3年)
年齢来日時に18歳以上
技能水準相当程度の知識経験を有する
(試験等で確認)
熟練した技能を有する
(試験等で確認)
入門的な技能水準
日本語能力試験生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(日本語能力試験JLPT・N4相当以上)
※技能実習2号を良好に修了した場合は試験等免除
試験等での確認は不要
受け入れ可能な職種16分野11分野91職種168作業
従事できる業務相当程度の知識又は経験を
必要とする技能を要する業務
熟練した技能を要する業務技能実習計画に基づく業務
人数枠人数枠無し
(介護・建設分野は除く)
常勤職員数の総数による
(職種により異なる)
家族の帯同基本的に不可要件を満たせば可能
(配偶者、子)
基本的に不可

受け入れ可能な職種

特定技能人材を受け入れられる職種は下記の通りとなります。
なお、受け入れ可能職種は変動する場合がありますので、最新情報は出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。
「介護」「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」は特定技能1号のみ


介護
身体介護(介護を受ける人の状況にあわせて入浴、食事、排せつの等)、その他身体介護に付随する業務等
ビルクリーニング
建築物内部の清掃

工業品製造業
【機械金属加工区分】
鋳造、機械加工、工場板金、機械検査、塗装、金属熱処理、鍛造、金属プレス加工、機械保全、電気機器組立て、溶接、強化プラスチック成形、ダイカスト、鉄工、仕上げ、プラスチック成形、工業包装

【電気電子機器組立て】
機械加工、機械保全、プリント配線板製造、強化プラスチック成形、仕上げ、電子機器組立て、プラスチック成形、機械検査、電気機器組立て、工業包装

【金属表面処理】
めっき、アルミニウム陽極酸化処理

【紙器・段ボール箱製造】
紙器・段ボール箱製造

【コンクリート製品製造】
コンクリート製品製造

【RPF製造】
RPF製造

【陶磁器製品製造】
陶磁器工業製品製造

【印刷・製本】
印刷、製本

【紡織製品製造】
紡績運転、染色、たて編ニット生地製造、織布運転、ニット製品製造、カーペット製造

【縫製】
婦人子供服製造、下着類製造、帆布、座席シート縫製、紳士服製造、寝具製作、布はく縫製

建設
【土木区分】
さく井工事、舗装工事、しゅんせつ工事、造園工事、大工工事、とび・土工工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、塗装工事、防水工事、石工工事、機械器具設置工事

【建築区分】
大工工事、とび・土工工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、塗装工事、防水工事、石工工事、機械器具設置工事、内装仕上工事、建具工事、左官工事、タイル・れんが・ブロック工事、清掃施設工事、屋根工事、ガラス工事、解体工事、板金工事、熱絶縁工事、管工事

【ライフライン・設備区分】
板金工事、熱絶縁工事、管工事、電気工事、電気通信工事、水道管施設工事、消防施設工事

造船・舶用工業
造船、舶用機械製造
自動車整備
自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務

航空
空港グランドハンドリング、航空機整備
宿泊
フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供

自動車運送業
バス・タクシー・トラックの運行業務、接遇業務、荷役業務
鉄道
軌道整備、電気設備整備、車両整備、車両製造、運輸係員

農業
施設園芸、畑作・野菜、果樹、養豚、養鶏、酪農
漁業
漁業、養殖業

飲食料品製造業
酒類を除く飲食料品製造業全般(飲食料品の製造・加工、安全衛生)
外食業
外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

林業
育林、素材生産、育苗、原木生産
木材産業
製材業、合板製造業等